不動産の測量、登記、登記、境界問題解決のご相談福岡市早良区の松本基事務所におまかせください

福岡県土地家屋調査士会所属 松本基事務所 土地家屋調査士事務所
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福岡市早良区の土地家屋調査士松本基事務所

土地家屋調査士
土地や建物の各種登記や土地の各種測量・調査・境界確定・境界標設置のことなら福岡市早良区の土地家屋調査士 松本基事務所(まつもとはじめ)へおまかせください。
一般の個人の方から、住宅メーカー、工務店、不動産会社の皆様まで、土地建物の専門家土地家屋調査士がサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

事務所案内の詳細

わたしたちのアピールする3つのポイント

  • 境界問題の解決も積極対応しております福岡県を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
  • 福岡市早良区で地元に密着して業務展開地域に密着したサービスで地元の皆様に喜んでいただいております。早良区周辺をはじめ幅広いエリアの方からお問い合わせをいただいており、あらゆる測量や登記申請のご依頼に丁寧にお応えしております。
  • わかりやすい説明と迅速丁寧な対応みなさまにわかりやすく説明することを心掛けて、専門用語を極力使わず、誠実に業務を行います。

不動産の物理的状況を正確に登記記録しますBusiness info.

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境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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