福岡市早良区の土地家屋調査士事務所 松本基事務所では、不動産の測量、土地登記、建物登記、境界問題解決を行っています。

土地登記のご相談

新たに土地の表示が必要

土地表題登記Land title registration

土地表題登記

まだ登記されていない土地について初めて登記することを「土地表題登記」といいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。かなり専門的な手続きとなりますので、専門家に相談し、スムーズに手続きを行いましょう。

  • 土地を払い下げた方
  • 新たに土地の表示が必要な方など

ひとつの土地を分けたい

土地分筆登記Parcel Subdivision

分筆登記

土地の「分筆登記」とは登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことをいいます。
一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続などによって分割することになったなど、土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。このような「分筆登記」は分割線を入れる前提として土地の境界を確定しなければならず境界確定測量が必要となります。
なぜ境界確定が必要なのかというと、1ヶ所でも境界が定まっていないとその土地の面積が確定せず計算することができません。

  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 相続に備え、あらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方
  • 1つの土地の一部分について売買を考えている方

複数の土地をまとめたい

土地合筆登記Parcel Consolidation

合筆登記

2筆以上の土地を1筆の土地にする登記のことで、隣接している数筆の土地を所有しているが、土地地番の把握や管理が大変なため1つの地番にまとめたい、またはその必要がある場合にする登記手続きです。

合筆登記には合併制限がありますので合筆出来ない場合があるので注意が必要です。

  • 相続の前提に合筆されたい方
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

利用方法を変更したい

地目変更登記Land category change registration

地目変更登記

田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。
言い換えると、土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、登記簿の内容も同じように変更するために土地の地目変更登記が必要ということになります。

注)いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。この場合は提携先の行政書士事務所を紹介いたします。連携してスムーズな仕事を行います。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更された方

土地登記に関するよくある質問

分筆登記はどんなときに必要なのですか?
土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。
土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
登記簿上の面積と実際の面積が違うって、そんなことあるのですか?
登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。
地積更正とはそもそも何ですか?
登記簿面積と実際に測った面積が異なっている場合に、正しい面積に直す登記です。(土地分筆登記の前提として行う場合もあります。)
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