福岡市早良区の土地家屋調査士事務所 松本基事務所では、不動産の測量、土地登記、建物登記、境界問題解決を行っています。

測量業務のご相談

確定測量

確定測量

確定測量(境界確定測量)とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに根拠を求め、土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を取り交わし、公共用地とは官民境界協定書を取り交わします。対象となる現地には、コンクリート杭や金属プレート等の「永続性のある境界標」を設置します。
また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの確定測量が前提となる場合が一般的です。

  • 土地の売買をするとき
  • 土地を物納しようとする場合
  • 土地を分筆登記する場合

現況測量

現況測量

対象となる土地に存在する境界標や工作物(電柱や道路、建物やブロック塀等)を測量して、現況平面図(現況図)を作成する測量です。確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なため、納期は確定測量よりも短くなります。

現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。

  • 建物を新築する場合
  • 高低差がある土地で、低い所と高い所の高さの差が知りたい場合
  • 真北方向を出す必要がある場合
  • 相続税等、土地の評価をする場合

高低測量

高低測量

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。
通常は、現況測量とセットでの受託となりますが、現況図があるなどの理由で高低測量のみのご依頼でもうけたまれることがありますので、一度お気軽にご相談ください。
注)任意での高さ算出と水準点を使用する場合では、納期・費用が異なります。

測量に関するよくある質問

お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです。
わたしたち土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。福岡県内であれば出張対応もいたします。
境界はどのように決めるのですか?
隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。
さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。
境界標がなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
境界標は、道路工事や電柱工事、土砂崩れなどで動くこともあります。定期的にチェックし、なくなっている場合は、境界確認書などの資料を元に復元します。
まずはわたしたち土地家屋調査士に相談してみてください。
立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?
所有者本人の立会いをお願いします。(原則)しかし、止む終えない事情がある時は、家族・代理人でも構いません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。
境界立会いに要する時間はどれくらいですか?
だいたい、1件当たり15分~20分程度あれば終わります。境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります。
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