福岡市早良区の土地家屋調査士事務所 松本基事務所では、不動産の測量、土地登記、建物登記、境界問題解決を行っています。

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士という職業を皆様はご存知ですか?About us

土地家屋調査士

測量や不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、ご依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う国家資格者です。不動産(土地や建物)の登記をするために必要な調査や測量を行っています。

土地家屋調査士と測量士は同じ測量をする国家資格として混同しやすいですが、土地家屋調査士は登記手続きを前提とした測量を行い、測量士は測量に関する計画を作成し、実施する専門家として国や公共団体が行う測量業務(基本測量、公共測量)に従事したりする際に必要となる資格になります。

不動産の表題登記を行う専門家

土地家屋調査士は、不動産の土地や建物の測量および「表示に関する登記」に関する専門家です。
表示に関する登記は土地や建物の面積や形、使い方が変わるたびに申請する必要があります。例えば、土地の形を分けたり、建物を新築、増築したときには必ず土地家屋調査士の仕事が発生することとなります。不動産の「表示に関する登記」は高度な測量技術と、登記申請についての知識が豊富でないとこなせないものです。つまり土地家屋調査士は、測量と表題登記のプロフェッショナルといえるのです。
境界がはっきりしない土地の解決手続き行えます。
また、土地の境界特定のために必要になる測量も土地家屋調査士の業務です。
近年、国民の権利意識の高まりにより、土地の境界についての紛争が増えてきました。このような紛争の直接の解決手段ではないのですが、はっきりしない境界をはっきりさせる手続き(筆界特定)を行うことができるのが土地家屋調査士であり、これも独占業務として認められています。この筆界特定制度ができたことによって、裁判を起こさなくても境界をはっきりさせることができるようになったのです。

筆界特定によって定められた境界で納得できなければ、結局は裁判で決着せざるを得ないのですが、筆界特定は土地家屋調査士や登記官(法務局の登記専門の公務員)が関与して決めるものですので、裁判でも筆界特定で定まった境界になることがほとんどです。

土地家屋調査士は土地や建物の表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続きなどを行い、
みなさまの大切な土地や建物を守るお手伝いをしています。

Pagetop