福岡市早良区の土地家屋調査士事務所 松本基事務所では、不動産の測量、土地登記、建物登記、境界問題解決を行っています。

建物登記のご相談

建物を新築した

建物表題登記Registration of new building

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときにする登記です。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。
物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に登録する事により、大きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確になるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録します。

  • 建物を新築した方
  • 建売住宅を購入した方
  • 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき

建物が滅失した場合

建物滅失登記Building loss registration

建物滅失登記

建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。
同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合

増築や屋根の材質を変更

建物表題変更登記Building title change registration

建物表題変更登記

既登記の建物について物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。

  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 増築や一部を取壊した場合
  • 附属建物(物置など)を建てた場合

マンションを建てた場合

区分建物登記Condominium registration

区分建物

区分建物表題登記とはわかりやすくいうと、区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記で、通常原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記ということになります。

  • マンション経営などをお考えの方

建物登記に関するよくある質問

下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税込みの表記となります。

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。
「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるのですか?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
建物は境界線からどれくらい離れていないといけないの?
境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。
ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。
Pagetop