測量業務のご相談

  • HOME
  • 測量業務のご相談

測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます

測量

土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なります。土地の境界をはっきりしたいとき、建築設計のため敷地の現況図が必要なとき、境界標が亡失したので復元したいときなど測量が行われる場面は様々です。

将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

境界問題

境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。

境界問題発生時の解決方法

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。通常はこの方法で解決をはかります。お気軽にご相談ください。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。福岡県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
裁判(境界確定訴訟等)
最も解決が難しい場合です。正確にいえば、上記3つの方法は法的な拘束力がありません。3手法では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなれませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。

元気なうちに将来のために

境界問題

土地の境界をはっきりするために境界確定をおすすめいたします。

最近、日本の高齢に伴い、認知症に絡んだ境界トラブルが増えています。
以前にお隣さんと境界をはっきり決められていても、しっかり境界標が設置されていないとそれが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えています。
認知症になってしまうと、成年後見などの申し立てをする必要が出てきます。成年後見人はその親族や法律家が就任することになりますが、多くのケースでは親族の方が就任します。結局は、親族であるお子さんにその問題が引き継がれ、また境界の認識がお隣さんと違う場合にトラブルになるケースが多いようです。

次のような場合は、境界確定をしておくことをおススメしています!

  • 境界標が抜けていたり、または位置がおかしい
  • 境界標はあるが、塀などが越境している
  • 相続する人とお隣さんの面識があまりない

測量におけるよくある質問

土地の境界がわからなくなりました。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。
測量費ってどこの事務所でも同じなのですか?
過去には土地家屋調査士会の報酬額規定というのがあり、どこの土地家屋調査士事務所でも『同じ金額』になるような仕組みでした。しかし、現在ではこの規定は撤廃され『基準額』とされ、各事務所独自の報酬額となっています。
境界立会は何のためにするのか?
一つの土地の面積を測る基準は、隣接地との境界点にあります。境界点と境界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が立会いを行い確認しあう事により、正確な測量が行われ、文書や図面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。
測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
測量・調査する目的、規模や難易度によって大きく異なります。当サイト内でも料金の表示はしておりますが、これはあくまでも目安です。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。
相続した土地を売りたいけど、境界がはっきりしない。
境界確定で境界をはっきりしましょう。土地を売り買いする場合、近年は測量をすることを勧められることがよくあります。それは、土地の面積を確定し、売買金額を正確なものにしておくことができること。
さらに、土地の境界を明確にして、隣地との境界トラブルを防げることで、買主さんが安心して土地を買うことができるためです。
逆に、ご自分が買主になる時は、境界がはっきりしているか確認しましょう。
PAGE TOP