土地登記のご相談

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どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にします

土地に関する登記

私たち土地家屋調査士が扱う土地の登記簿の表題部には、土地の「所在」「地番」「地目」「地積」「所有者」などが記載されます。
「所在」「地番」で土地そのものの場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。登記の対象となる土地は、日本領土内の区画された一定の地表で、私権の目的となることができるものをいいます。これに対し公有水面下の土地(海面下の土地や河川の流水下の土地)は私権の目的とならない公共用地であることから、登記の対象としない取扱いとされています。

払い下げを受けた方

土地表題登記

土地表題登記とは、まだ登記記録(登記簿)が備わっていない土地について初めて登記記録を開設する登記をいいます。土地登記記録の表題部と呼ばれる土地の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積などが記載されます。

土地表題登記

  • 土地の払い下げを受けた方
  • 新たに土地の表示が必要な方など

一つの土地を複数に分けたい

土地分筆登記

1つの土地を複数の土地に分割する手続きのことです。現在の土地登記簿に分筆の記載がなされます。この手続きにより、新地番の登記簿が作製されます。土地分筆登記の前提として隣接者と境界の立会い確認を行い、地積測量をします。境界標がない点や新たに分割する線には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。

土地分筆登記

  • 相続した土地を相続人で分けたい
  • 土地の一部を売却するとき
  • 相続に備えて、あらかじめ親族で土地を分筆しておきたい方

相続の前提に合筆されたい方

土地合筆登記

土地は登記では1筆、2筆と数えます。そして複数筆の土地を合併することを「土地合筆登記」と呼びます。ただし、合筆登記は付着している権利などにより制限を受けることがありますのでご注意ください。

土地合筆登記

  • 土地を1つにまとめたい
  • 相続を前提に合筆したい
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

登記簿の面積を正しく直したい

土地地積更正登記

登記簿の地積欄に登記された数値が当初から錯誤又は遺漏がある場合に正しい地積に改める登記です。正式な面積を算出するには境界を確定する作業が必要となり、境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものです。

土地地積更正登記

  • 登記簿の面積を正しくしたい
  • 実際に測量して計算してみたが、登記簿面積と実測面積が異なる方など

山林や畑に家を建てたい

土地地目変更登記

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1カ月以内に登記申請をおこないます。

土地地目変更登記

  • 土地の土地の利用目的を変えたい
  • 土地を所有の方で利用目的を変更された方 (例 畑⇒宅地など)

土地登記に関するよくある質問

土地の境界はどうやって決めるのですか?
境界を決めるのではなく、境界を探すことが私たちの仕事です。土地の境界は公の手続きで定められた公法上の境界です。その土地に関する境界の各種資料を根拠に境界を探し、隣接地所有者に確認をしていただき境界は確定します。
土地を分割するためにはどんな作業の流れになるのでしょうか?
まず測量を行って全体の把握をします。そしてお隣との境界確定や、道路や水路などの官有地との境界確定を行って土地の周囲の境界を全て確認します。その上でどのように土地を分けるか図面を作成し、法務局に申請します。
土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
田畑をやめて駐車場にしたいのですが?
土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。ただし、自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の農地転用届け出をしましょう。
昔測量した図面があるのですが、それを使って簡単に分筆できないのですか?
基準点といわれる公共のデータを持った場所からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量のデータはお隣との境界がどこだったかについては参考になりますが、法務局に届け出る図面には使えませんので、もう一度測量を行う必要があります。
土地を売ろうと思っているのですが、売る前に測量したほうが良いですか?
土地を売る場合に測量しなければいけないという、法律の規制などは特にありません。ただし、地価の高い都市部や市街地では測量をして面積を確定した上で売買をするケースが多いです。
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